マイナンバー推進協議会
マイナンバー推進協議会とは
私たちは、一般社団法人マイナンバー推進協議会の発起人の一員です。
マイナンバー推進協議会とは、企業が円滑に制度を導入できるよう支援することを目的として、社会保障と税の専門家である「社会保険労務士」と「税理士」「公認会計士」の有志を会員として設立されました。
個人番号の利用が必須となる私たち専門家は、同制度によって厳格な安全管理措置を求められます。
弊所は関わる全ての企業にとって、的確なサポートをご提供できるようにいち早くマイナンバー推進協議会に入会し新制度に対する造詣を深めております。
一般社団法人マイナンバー推進協議会の発起人の1人であり、特別会員でもあるNYKオフィス社会保険労務士法人がサポートします。安心してご相談ください。
マイナンバー制度とは
国民一人一人に番号を割り振って所得や納税実績、社会保障に関する個人情報を1つの番号で管理する共通番号「マイナンバー」制度の関連法が、参院本会議で可決・成立し、平成28年1月から番号の利用がスタートいたします。
市区町村が国民全員にマイナンバーが記載された「通知カード」を郵送。希望者には氏名、住所、顔写真などを記載したICチップ入りの「個人番号カード」が配られます。
行政機関は現在、国民の個人情報をばらばらに管理しているが、マイナンバーで年金、医療、介護、税務などの情報を結びつけます。この結果、行政コストが削減できるほか、個人の所得状況や社会保障の受給実態を正確に把握しやすくなり、公平で効率的な社会保障給付につながる。「税逃れ」の防止にも役立ちます。
利用者にとっても、年金などの社会保障給付の手続きや税金の確定申告で、住民票や納税証明書といった添付書類が不要になり、手続きが大幅に簡素化いたします。
「個人番号カード」とは
個人番号カードは、平成28年1月から交付されます。
■e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。
■図書館利用や印鑑登録証など、地方公共団体が条例で定める サービスにも利用できます。
■既にお持ちの住基カードは有効期限まで利用できます。ただし、 個人番号カードとの重複所持はできません。
個人番号カードの表面(表) 個人番号カードの表面(表)
マイナンバー制度の目的
①財政・社会保障の問題を解消
超高齢化社会をむかえるにあたって、限られた歳入のなかできめ細やかな社会保障サービスを実現するためには、所得や給付状況などの個々人の状況を正確に把握する必要があります。
②行政の効率化
業務を効率化するためには、行政の縦割りを解消し、分断されている行政機関の情報を連携させる手段として、個々の状況を紐づける必要があります。
③災害に対する備え
東日本大震災のような甚大な災害に対する備えとして、本人確認や要救護者名簿の作成、医療機関の早急な支援その他救助活動において必要となります。
今後の日本社会において番号制度の力が必要不可欠です
企業リスク
不正ローン契約、クレジットカード不正使用、年金振込口座の変更、銀行口座の不正開設、氏名居住地漏えいなど様々なリスクが考えられます。
個人情報の漏えい状況 | 個人情報の漏えい内容 | 割合(%) |
---|---|---|
漏えい被害内容 | 不適切な個人情報の取得 | 46.6 |
個人情報の紛失 | 18.7 | |
個人情報を同意なく提供または利用 | 17.6 | |
漏えいした情報の種類 | 顧客情報 | 99.2 |
従業員情報 | 0.5 | |
漏えいした場所 | 事業者 | 71.6 |
委託先 | 24.0 | |
漏えいした者 | 従業員 | 68.9 |
第三者 | 22.7 |
消費者庁「平成25年度個人情報保護に関する法律施行状況の概要」より
罰則の対象となる行為と罰則
マイナンバーを漏えいすると罰則が課せられます。
刑罰の対象となる行為 | 刑罰 |
---|---|
特定個人情報ファイルをリスト形式等に整備したものを故意に漏えいした場合 | 4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(番号法67条) |
業務に関して知り得た個人番号を不正に提供または盗用した場合 | 3年以下の懲役もしくは150万円以下の罰金(番号法68条) |
不正アクセス等で個人番号を取得した場合 | 3年以下の懲役または150万円以下の罰金(番号法70条) |
特定個人情報保護委員会(番号に関する監督組織)勧告・命令に従わなかった場合 | 2年以下の懲役または50万円以下の罰金(番号法73条) |
特定個人情報保護委員会の忌避をした場合 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金(番号法74条) |
業務に関して従業員が上記の違反行為を行った法人 | 同じ罰金刑(番号法77条) |
企業が実施するべきこと
安全管理措置の検討の進め方を特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン(事業者編)より明確化し、基本方針や取扱規程を策定することが大切です。
①個人番号を取り扱う事務の範囲の明確化
実際に行う個人番号関係事務または個人番号利用事務の範囲を明確にする
「給与の源泉徴収事務」「健康保険・厚生年金保険届出事務」のようにより具体的に記述
②特定個人情報等の範囲の明確化
事務において使用される個人番号および個人番号と関連付けて管理される
個人情報(氏名、生年月日等)の範囲を明確にする
③事務取扱担当者の明確化
個人番号を取扱う事務に従事する事務取扱担当者を明確にする
④基本方針及び取扱規程の策定
特定個人情報の適正な取り扱いの基本方針を策定する
個人番号取扱事務と特定個人情報等の適正な取り扱いを確保するために取扱規程等を策定する
政府のガイドラインに沿った 4つの安全管理措置
組織的安全管理措置 | 人的安全管理措置 |
---|---|
・組織体制の整備 ・取扱規程等に基づく運用 ・取扱状況を確認する手段の整備 ・情報漏えい等事案に対応する体制の整備 ・取扱状況の把握および安全管理措置の見直し |
・事務取扱担当者の監督 ・事務取扱担当者の教育 |
物理的安全管理措置 | 技術的安全管理措置 |
・特定個人情報等を取り扱う区域の管理 ・機器および電子媒体等の盗難等の防止 ・電子媒体等を持ち出す場合の漏えい等の防止 (指定媒体以外の持ち出し禁止) ・個人情報の削除、機器及び電子媒体の削除 |
・アクセス制御 ・アクセス者の識別と認証 ・外部からの不正アクセス等の防止策 ・情報漏えい等の防止 |
今後必要な準備
今後のスケジュール
マイナンバー始動で企業が対応すべき課題、問題は多岐にわたります。
当事務所のサポート内容
マイナンバーが必要になる給与計算から各種手続き業務など一元管理をいたします。
マイナンバー制度は、日本各地に籍を置く全ての人と企業にとってメリットがある制度です。しかしながら運用においては、その法律的解釈や備えるべき環境・ルール作りなど、複雑多岐にわたる対応を迫られています。
私たち専門家は、各人の専門性に責任を持ち、多くの人や企業を支援していくことが使命だと考えています。その使命を全うするために、私たちにはより実践的で最新の情報に精通していることが求められています。 また、同時に私たち専門家自身も、多くの企業から預かるマイナンバーを確実に運用しうる安全管理措置が求められています。