労働保険等算定基礎調査の実施について

いつもお世話になり有難うございます、NYKオフィスの片岡です。image_kataoka

 

12月は、会計監査院による労働保険等算定基礎調査の実施が

行なわれます。

その他、会計監査院以外でも大阪労働基準局により実施されている

ようです。

 

 会計監査院による調査は、東京より会計監査院、大阪労働基準局、

監督署の職員の方が3名以上で会社に訪問し対応されます。

 

 主な目的は、労働保険料の適正な申告納付の確認ですが、その確認の為には、

賃金の集計の誤りなどによる指摘は、別として本年は、雇用保険の未加入者の

問題が一番です。

 

 雇用保険の加入義務者は

 

①1週間の所定が20時間以上

②31日以上の雇用見込みがあること

基本的に余程の短時間労働の以外は対象になる事が多いです。

 

 

本年10月1日から短時間労働者の適用拡大(501人以上の企業)がありました。

 

①1週間の所定が20時間以

②1年以上の雇用が見込まれること

③賃金月額が8.8万円以上であること

④学生でないこと

 上記が基本的な加入要件です。

 

 

また次年度から65歳以上の方にも随時改正され加入、保険料の徴収が行なわれます。

 

 調査の結果、年度で2年間の遡及により加入と労働保険料の徴収が行なわれます。

 

会計監査による立会いに調査の提出書類も参考に添付します。

多くの書類が必要で整備も必要になります。

 

 

法改正の対応、現状の把握の為にもこの機会に、雇用契約を見直し保険未加入の確認を是非実行しては如何でしょうか。

 

 

会計監査院による調査時必要書類

 

(1)平成  年及び平成  年に是出された労働保険申告書の事業主控等

(2)月別賃金支払明細霧、貴社分コピー

(3継続一括事業場の場合は、同承認通知書

(4)定款、会社経歴書、会社案内等、貴社の業務内容、製晶名、各部門と設備機械の台数

や従事者人数、事業内容等が確認できる資料

(5)会社組織表や業務分短表

(当該労働保険番号以外の労働保険番号(労災・雇用)が適用されている部門についてはサインペン等で区分しておいてください。)

(6)別紙役員名簿、及び業務執行役員や役員報酬についての取締役会規則や取締役会決議

書等

(7)出向者の派遣や受け入れのある場合は、出向契約書や出向覚書と、出尚元からの賃金

額の通知書等

(8)パートタイマーの雇入通知書や就業規則、賃金規定等

(9)別紙雇用保険高年齢者名簿と、年齢の確認が可能な労働者名簿、雇用保険や社会保険

の資格通知書等

(10)賃金台帳、出勤簿、月別賃金明細書の、賃金や賞与と照合可能な集計表や計算書等

(11)元帳、伝票、決算審、源泉所得税納付書、労働保険料領収書等

 

以上の準備資料については、一般的な名称を用いていておりますので、同趣旨の資料であれば名称にはこだわりません。

 

 

雇用保険の資格取得について

この度の算定基礎調査における事前調査及び当日の調査時に、雇用保険の資格を有すると認められるも、雇用保険料の計算に算入していないことが判明した労働者については、聚急に管轄のハローワークにて「雇用保険被保険者資格取得届」の提出手続きをしてください。

 

 

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