在留資格
こんにちは。
NYKオフィスの前川です。
朝晩には肌寒いと感じる気温になったり、夜には鈴虫の鳴き声が聞こえてきたりと、
すっかり秋を感じるようになりましたね。
秋と言えば、私は食欲の秋になるので、食べ過ぎないように気を付けたいです。
さて、今回は外国人の方の雇用について少しご紹介したいと思います。
外国人の方を雇用する際には、日本人の方とは違い、いくつか注意
しなければならない点があります。
その中でも、初めの基本的な確認事項である『在留資格』の確認についてご紹介します。
外国人の方が日本国内で行おうとする活動は、その方の在留資格に許容される活動に
規定されているものでなければなりません。
この在留資格を確認せずに、就労できない外国人を雇用した場合、
外国人本人が罰せられるのはもちろん、雇い主に対しても
不法就労助長罪が適用され、懲役刑、罰金刑又は併科が科せられる場合が
ありますので充分に注意しなくてはなりません。
在留資格は、大きく2種類に分けられます。
①在留中の活動内容によって定められた在留資格
(入管法別表第一に掲載されている在留資格)
留学、教授、研究等
②その人自身の身分や地位によって定められた在留資格
永住者、日本人の配偶者等
上記①のように在留中の活動が定められている在留資格の方は、
定められた活動以外には絶対活動出来ないかというと、
そうではありません。
『資格外活動許可』という許可を得る事により、一部例外の活動がありますが、
定められた活動以外も行う事ができるようになります。
しかし、この『資格外活動許可』も許可を得れば制限無く活動できるわけではなく、
本来の在留資格の活動に影響が出ない程度の範囲内での活動となります。
留学生を例にして考えてみます。
留学生が資格外活動許可を得て、アルバイトをしようとすると、就業時間の制限を
守らなければなりません。
週あたり28時間以内に就業時間を収めなくてはならない(入管法施行規則第19条第5項)
とされ、夏休みなどの長期休業期間中は週あたり40時間とされています。
実際にシフトを組む際に『週あたり』とは、どの曜日からなのかが気になりますが、
これは『どの曜日から数えても』規定の時間内に収める必要があるそうです。
入国管理局のホームページの「就労資格の在留諸申請に関連して
お問い合わせの多い事項について(Q&A)」にも記載がありますのでご確認下さい。
今回ご紹介したのは、ほんの一部ですので、
実際に雇用する際には注意しなければならない点が
この他にもありますので、お気をつけ下さい。
最後になりますが、前回私がご紹介させて頂いた
兵馬俑展に行って参りました。
これが教科書に載っていたものかと感動しました!
また何か興味のある展覧会があれば、行ってみようと思います。
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