個人情報保護法10年ぶりの改正
こんにちは、NYKオフィスの隠岐です。
昨年の9月に個人情報保護法が10年ぶりに改正しましたね!
(個人情報保護委員会HP http://www.ppc.go.jp/personal/legal/)
いくつか改正があった中で私が特に気になったものを3つ挙げてみたいと思います!
①個人情報保護委員会の新設及び権限の一元化
②個人情報の定義の明確化
③小規模取扱事業者の適用除外とする規定の廃止
【個人情報保護委員会の新設及び権限の一元化】
・個人情報取扱事業者に対する監督権限
(現)各分野の主務大臣→(改正後)個人情報保護委員会へ一元化
※ただし、改正後も報告徴収及び立入検査の権限は各分野の主務大臣に委任可。
※個人情報保護委員会とは、個人情報の有用性に配慮しつつ、その適正な取扱いを確保するために設置された独立性の高い内閣府外局の機関のことです。
【個人情報の定義の明確化】
・個人情報の定義
(現)個人情報とは「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」と定義されていて、パスポート番号、免許証番号、指紋認識情報、顔認識情報、遺伝子情報等は個人情報に該当するか困難でグレーゾーンでした。
→(改正後)特定の個人の身体的特徴を変換したもの等は特定の個人を識別する情報であるので「個人識別符号」と定めて、これが含まれるものが個人情報であることを明確化します。
【小規模取扱事業者の適用除外とする規定の廃止】
(現)取り扱う個人情報の数が5,000人分以下である事業者(小規模取扱事業者)は個人情報保護法の適用除外
→(改正後)小規模取扱事業者の個人情報保護法適用除外の規定が廃止[事業者の取り扱う個人情報の数が5,000人以下であっても、個人の権利利益の侵害がありえるという考えより。]
施行までは現行法が適用されます。
以上に挙げたものは改正内容なので施行(おそらく平成29年上半期頃)までに内容が見直される可能性がありますので、ご了承ください。
マイナンバー制度も始まり、新制度に対応することが今後も大変ですが、1つ1つこなして行きましょう!
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