労働基準法違反、最低賃金違反、安全衛生法違反等による送検
いつもお世話になり有難うございます、NYKオフィスの片岡です。
大阪労働局は、労働基準法違反、最低賃金違反、安全衛生法違反等により大阪では、平成27年全国最多の86件を送検しました。
今後も同様に長時間労働を繰り返す企業、法違反を原因としての重大な労働災害を発生させた企業、労災かくしを行なう企業に対して司法警察権限を積極的に行使し対処するとの事です。
送検対象は、代表取締役だけではなく取締役、担当所属長なども対象になりますので先ずは、自社の労働診断を行い労働条件等などの把握が重要ですね。
本年の労働基準監督署による送検例
労働基準法第32条(労働時間)違反
宮崎県・労働者に36協定で定める月45時間を超えて最長162時間の時間外労働を行わせた長時間労働による(健康障害)
取締役及び管理職を送検
最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反
大阪府・所定賃金を1ヶ月間、支払わず処分(未払い賃金)
代表取締役を送検
労働基準法第32条(労働時間)違反
大阪府・36協定を結ばずに労働者に違法な残業を行わせた(36協定提出違反)(過重労働)
代表取締役を送検
労働安全衛生法第31条の2(注文者の講ずべき措置)違反
大阪府・、安全又は衛生に関する事項、仕事の作業について講じた安全又衛生を確保するための措置を記載した文書を、元請へ交付しなかった発注会社及び発注元責任者である同社部長代理を送検
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