インフルエンザと休業
こんにちは。NYKオフィスの榎本です。
先週末、これから年末にかけて始まる年末調整業務に入る前の
最後の骨休み!ということで、岡山に旅行に行って参りました。
天気はあいにくでしたが、倉敷の美観地区の町並みはとても美しく、
またママカリや鰆のお魚を使ったご当地グルメを楽しんで参りました。
ただ、気が抜けたのか旅行中に体調を崩してしまい、
週明けからの仕事がおぼつかない感じで、季節の変わり目、
皆様におかれましては、体調に十分ご留意され、年末の忙しい時期を
乗り切って頂きたいと思います。
今回は単なる風邪でよかったですが、これからの時期本当に恐ろしいのは
インフルエンザですよね。罹ってしまうと出勤自体が難しくなることも
あるので大変です。予防接種は早めに行き、備えは万全にしておきたいものですね!
さて、今回は、インフルエンザに関する休業について少しお話ししたいと思います。
もし従業員がインフルエンザに罹った場合、そのインフルエンザが新型か
季節性のものかで扱いが変わります。
新型インフルエンザは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(以下、「感染症予防法」と言う。)において、2類感染症に指定されており、
感染症予防法では、1~3類感染症については、都道府県知事の就業制限があるとされ
ています。
したがって、会社は新型インフルエンザに罹った労働者に対し、就業禁止を命ずる
ことができ、その際は、自己の健康管理に不備により労務の提供を行う義務を果たせ
ないことになり、賃金や休業手当を支払う必要はありません(就業規則に特段の定め
があればそれに従うことになります。)。もちろん、医師の診断が大切ですし、
就業を禁止する場合には、事前に産業医等の意見を聞くなど、慎重かつ適正に行う
必要があると言えます。
一方、季節性のインフルエンザの場合は、感染症予防法において5類感染症に指定され
ているため、感染症予防法上も、労働安全衛生法上も就業制限の対象とはされていませ
ん。したがって、就業規則の規定や業務命令により自宅待機させた場合は、会社の都合
による休業となり、賃金又は休業手当の支払いが必要になります。もちろん有給休暇の
取得も可能です。ただし、有給休暇消化については、有給休暇請求権が本人にある以上、
就業規則で一律に定めることはできず、個別に相談すると言う形になります。
以上、またご不明点あれば、ご気軽にご相談ください!
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