キャリアアップ助成金「正社員化コース」の最新審査基準と不支給事例

現在、キャリアアップ助成金「正社員化コース」において、審査が従来に比べ厳格化しており、不支給となる事例が増加しています。今後の運用に役立てていただければと思います。

事例①ハローワーク採用での不支給事例

事例②有期雇用労働者への賞与支給による不支給事例

事例③有期雇用労働者の昇給による不支給事例

事例①:ハローワーク採用での不支給

状況:ハローワークの正社員求人に応募し、有期雇用労働者として雇用された後に正社員に転換。

理由:「正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた有期雇用労働者等でないこと。」という助成金要件に疑義が生じた為。

今後の対応:ハローワークの求人の出し方に工夫が必要です。詳細は、お問い合わせ下さい。

事例②:有期雇用労働者への賞与支給による不支給

状況:有期雇用労働者に正社員と同等の賞与を支給。

理由:助成金の要件である、「有期雇用労働者と正社員の区分の違い」において会社は賞与の有無で差をつけていたが、区分の違いがないとみなされた為。

今後の対応:賞与の有無で区分を設ける場合、有期雇用労働者には賞与を支給しない方が望ましいです。ただし、寸志程度の金額であれば問題ない場合もあります。詳細は、お問い合わせ下さい。

事例③:有期雇用労働者の昇給による不支給

状況:就業規則に「昇給なし」と記載されていたにも関わらず、有期雇用労働者に昇給を実施。

理由:労働局は「非正規社員用の就業規則に合致しない」と判断したため。

今後の対応:就業規則の見直しが必要です。詳細は、お問い合わせ下さい。

 

これらの事例から、正社員と非正規社員間の明確な区分が重要であることが分かります。今後、助成金を適切に活用するためにも、各社の就業規則や雇用管理の見直しをお勧めします。

 

助成金を支給したいからという理由で就業規則や会社制度を変更した事により長期的に会社の損失を招かぬように、会社毎の現状を把握して次の一歩となるような提案が出来るように、担当者を含め助成金事業部一丸となって取り組んでいきます。

 

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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