健康保険証が無くなる?
いつもお世話になりありがとうございます。
NYKオフィス 上田です。
昨日、健康保険法ですこし目立った改正が
ございましたのでお知らせ致します。
マイナンバーカードが保険証の代用として認められる
昨日、衆院本会議でマイナンバーカードを
健康保険被保険者証(いわゆる保険証)として
代用することが可能になる改正健康保険法等が
賛成多数で可決されました。
どうやら2021年(令和3年)3月までの利用開始を
目指すとのことです。
健康保険組合などは保険証発行コストの減少に
繋がるので医療費増加傾向にある昨今、
加速的にすすむのでは?と思います。
現在、マイナンバーカードは普及率が1割程度、
健康保険協会の普及速度が個人的にはとっても
気になりますね。
私自身、保険証は携帯しているもののマイナンバー
カードは滅多に携帯しておらず、日常で財布に入れて
携帯するカードは減らないのであまり利便性は
感じませんが、いずれ健康保険証はマイナンバーカードに
格納され、ゆるやかになくなっていくのでしょうね。
健康保険被扶養者の適用対象が厳しくなる?
それよりも同時に改正された中で、注目いただきたいのは
扶養家族の対象を原則国内居住者に限ることとなりました。
これは、法改正で外国人労働者が増大していくことによって
不正利用等で医療費が増大しないようにするのが狙いみたい
です。
あくまで原則ですので、留学生等についての措置は詳しく
わかり次第、またお伝えしますね。
まとめ
今回は昨日(2019年 5月15日)に成立した改正健康保険法について
ご案内させていただきました。
2020年04月に健康保険の被扶養者の範囲が例外を除き国内居住に限られる
2021年03月までにマイナンバーカードが保険証として利用可能になる
といったことが決まりました。
さらに詳しいことがわかりましたらメルマガや月発行の新聞にまとめさせて
いただきますね。
今回は以上になります。
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